商務部の許可を得ずに海外の中国系企業が「中国」、「中華」、「国家」などの名称を社名に使用することができなくなった。商務部が先ごろ下達した「海外中国系企業・機構の冠名に関する通達」の中で明らかにした。
商務部は通達の中で次のように指摘した。海外中国系企業(機構)の冠名については、中国の関連法律法規と規則に違反してはならず、中国の対外的イメージや中国全体の利益を損なってはならない。現地の法律法規の規定、民族や宗教の風習にもかなっていなければならない。国内のその他の企業、外国企業、投資国の他の中国系企業の権益を侵害してはならない。
商務部関係部門は各地から提出される海外投資事業に関する資料を審査する過程で、 海外中国系企業(機構)の冠名に問題があることを発見した。海外での影響力を拡大し、地位を高めるため、海外に設立する企業に「中国」、「中華」、「国家」などの名称を使用し、政府系企業であるかのような印象を与えている内外企業に似た名称を使用している「集団」、「控股」(ホールディングス)、「金融」など実際の業務と関係のない名称を使用している認可された名称と異なる社名を海外で登録する、などがそれ。
商務部関係部門は各地から提出される海外投資事業に関する資料を審査する過程で、 海外中国系企業(機構)の冠名に問題があることを発見した。海外での影響力を拡大し、地位を高めるため、海外に設立する企業に「中国」、「中華」、「国家」などの名称を使用し、政府系企業であるかのような印象を与えている内外企業に似た名称を使用している「集団」、「控股」(ホールディングス)、「金融」など実際の業務と関係のない名称を使用している認可された名称と異なる社名を海外で登録する、などがそれ。